交通事故に遭われた方へ

ここでは交通事故保険の仕組みと当院の治療についてご説明します。

 

交通事故の損害賠償というのは一般の方からしてみると
とても難しい仕組みになっています。
もし不幸にも交通事故に遭ってしまったのであれば・・・

交通事故保険の仕組み

(1)どんなことがあっても一定期間、通院する

交通事故に遭ってケガをした時は過失割合に関係なくすぐに病院に行きましょう。

ちなみに加害者側でも治療費や通院に対するお見舞い金や傷害慰謝料が出る場合もあります。 <<示談までの流れ>>補足④参照

いくら仕事や私用で忙しくても、一定期間、通院してください。

間を空けてしまうと、後からどこかが痛んできたり、体調が悪くなった時、交通事故との因果関係を立証することが困難になります。

ですから、交通事故の直後に必ず医師の診断を受け、一定期間通院することが鉄則になります。

通院中に何らかの変化があった時には、ちょっとしたことでも医師に相談して判断を仰いでください。そのことがカルテに記載され、後日、客観的な証拠となるのです。

交通事故にあった直後はたいしたケガじゃないな、と思っても後から本格的に症状がでるケースもよくあります。これもケガをした時と同じで間を空けすぎると事故との因果関係の立証が難しくなります。とにかく迷ったら病院に行くことが鉄則です。

 

(2)治療のための費用を抑える

交通事故被害者の方によくある勘違いが、治療費を自由に使っていいという思い込みです。

たとえば、入院した場合に個室を利用する、公共交通機関がつかえるのにタクシーを利用する、健康保険外の治療をする等です。

損害賠償では、必要かつ相当な金額しか認められないケースがあります。

なぜなら被害者にも過失があったと認められると、損害賠償の中から過失分の金額が引かれて支払われる「過失相殺」というものがあるからです。損害賠償が多くなればなるほど、過失分として差し引かれる金額が多くなってしまうからです。もう一つ必要なことは治療の時に使用した交通費などの領収書を残しておくことです。後になって口頭ややメモなどで主張しても証拠化されてなければ認められない可能性があります。

 

(3)実況見分できちんと主張する

交通事故を起こした場合、まず警察に連絡し「実況見文書」を作成します。これは加害者・被加害者の過失割合を決めたり、示談や裁判で参考にされる重要な書類です。この書類は1度作成されると、後で直すことが難しいものです。従って警察から事故の状況について聞かれた時に記憶と違うことを絶対に認めてはいけません。

 因みに過失割合については後日、保険会社依頼の専門機関が改めて双方から状況を聞き中立的立場から公平に過失割合を算定するケースもあります。

 

(4)相手が自賠責保険に加入していない時は?

自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略で、車検時に強制加入する保険です。しかしこの自賠責保険には限度額がある為、被害者が死亡した場合や重い後遺症が残った場合には十分な補償が得られるとは限りません。因みにこの補償で足りない部分をカバーしてくるのが任意保険です。

万が一、相手方が強制保険であるはずの自賠責に加入していない、例えば車検を通していない違法車、若しくは盗難車等の場合、「政府補償事業」という制度を利用するとよいでしょう。

また、被害者自身や同居の親族などの任意保険に「無保険者障害特約」があればその保険から支払われる場合がありますので確認をおすすめします。

 

<<示談成立までの流れ>>

(1)事故発生

(2)相手(加害者)の身元確認

(3)警察への通報、実況見分調書の作成

(4)加害者、被害者双方の保険会社への通報

(5)ケガの治療

(6)治療完了または後遺症障害の認定により賠償損害額確定

(7)示談交渉

(8)示談成立(決裂した時は紛争処理期間、法的機関へ)

 

補足

(2)身元確認

事故直後に相手方から貰っておくと良いのが名刺です。何故なら加害者が仕事中に起こした事故なら勤務先の会社も損害賠償責任を負担する義務が有り、相手方が無保険の場合、運転者の給料を差し押さえるケースもあります。相手側が嘘をつく可能性もありますので車検証の所有者の確認をし出来れば携帯電話で写真を撮っておくと良いでしょう

 

(3)警察への通報

仮に相手側がその場で示談の交渉をしてきても、それには応じず必ず警察へ通報しましょう。何故なら警察が作成する報告書がその後の保険会社との示談や裁判に必要不可欠となるからです。

 

(4)双方の保険会社への連絡

必ず事故直後に行って下さい。

ご自身が加害者でも被害者でも必ず自身の保険会社に連絡すること。

また、ご自身が加害者でも自身が加入している任意保険に搭乗者救済保険があれば過失割合に関係なく治療および慰謝料(見舞金)が支払われる場合もあります。

 

つかもと接骨院での治療のながれ

(1)はじめの数週間

交通事故に遭われた患者様はその事故の程度に関係なく冷罨法(患部アイシング)と高低周波のハイブリット治療そしてマッサージを行います。

当院は、はじめの数週間は慰安的な軽いマッサージを行います。 保険会社様から良く聞くケースで事故後一週間以内の接骨院での治療でかえって悪化してしまったトラブルが多いとのこと。これは良かれと思いいきなり念入りなマッサージをしてしまうからだと考えます。

当院は手技が売りの接骨院ですが患者様にご理解い頂き、はじめは極めて慰安的なマッサージを行います。また患部が完治するまで日常生活で気をつける事や、早期回復の為に自宅での運動療法の指導などを月に4回ほどしていきます。

 

(2)疼痛(痛み)が安定してから

事故後一ヶ月は痛みが不規則に起こる場合が多くみられます。

例えば「前日特に変わった事はしていないのに翌朝、強い痛みからベッドから起き上がれなかった」「夜中、激しい頭痛で眠れなかった」という主訴は多く聞きます。従って一ヶ月は油断せず日常生活でも安静が必要です。

痛みが軽減し安定してきた時期に当院では温罨法(患部温め)と強めの電器治療を行います。この頃になると当院の売りである各種専門手技による治療に入ります。

 

(3)治癒に向けて

回復に近づくと患者様と話し合いながら日常生活や仕事の完全復帰を前提に軽い運動指導を行います。また通院中、患部をかばって硬くなった他の部位も同時にほぐして事故に遭う前の、いやそれ以上に元気な身体になるよう総合的に施術してまいります。